2008年05月15日更新
社会保険の対象外なのは
×①臨時に雇用される人
a)日々雇用され、使用される期間が1ヶ月以内の人
b)2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
×②季節的に4ヶ月を超えない期間使用される予定の人
×③臨時的事業に6ヶ月を超えない期間使用される予定の人
2ヶ月の試用期間ということは、期間の定めのない契約ですから、
上記のどれにもあてはまりませんね。ですから社会保険には最初から加入
することになります。
2ヶ月以内の期間を決めて雇った契約ということでしたら、上記の①b)に
あてはまりますので、社会保険の対象外になります。
その場合、定めた2ヶ月以内の期間を超えた日から加入することになります。
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