メニューを飛ばして本文へ


トップページ > 新着情報 > Q&A◆2ヶ月の試用期間中は社会保険に入らなくてもいいの?

Q&A◆2ヶ月の試用期間中は社会保険に入らなくてもいいの?

2008年05月15日更新

社会保険の対象外なのは
 
 ×①臨時に雇用される人
   a)日々雇用され、使用される期間が1ヶ月以内の人
   b)2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
 ×②季節的に4ヶ月を超えない期間使用される予定の人
 ×③臨時的事業に6ヶ月を超えない期間使用される予定の人

 2ヶ月の試用期間ということは、期間の定めのない契約ですから、
 上記のどれにもあてはまりませんね。ですから社会保険には最初から加入
 することになります。
 2ヶ月以内の期間を決めて雇った契約ということでしたら、上記の①b)に
 あてはまりますので、社会保険の対象外になります。
 その場合、定めた2ヶ月以内の期間を超えた日から加入することになります。

社会保険の新規適用、算定基礎届、賞与届、月額変更届その他の手続は
あかつき社労士事務所までお電話又はメールにてご依頼下さい。

お問合せ

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
info@apriori-t.jp
フォーム
お問合せページへ

〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1