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中小企業子育て支援助成金(支給対象期間:平成22年度まで)

2008年05月08日更新

能力あるあの従業員さんに子育てしながら仕事を続けてもらいたい!
  
      ☆育休・短時間勤務制度を利用してみませんか?☆ 
・・・
初めての育児休業者や短時間労働者が出た時、会社が条件を満たせば・・・

     ■中小企業子育て支援助成金の対象になります■  
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□従業員が出産後、6ヶ月以上の育児休業を取得し(産後休業期間も含)
             復職後、6ヶ月以上継続して雇用されている場合。

□従業員が3歳未満の子について、6ヶ月以上短時間勤務制度を利用した場合。
 
 短時間勤務制度としては下の3つのいずれかが当てはまればOKです。

     □1日の所定労働時間を短縮する制度
     □週または月の所定労働時間を短縮する制度
     □週または月の所定労働日数を短縮する制度


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では、あなたの会社が受給条件にあてはまるか、チェックしてみましょう。

□常時雇用している従業員数は100人以下である。

□育児休業や、短時間勤務者は平成18年4月1日以降、今回が初めての例である。

□育児休業に該当する従業員は、子の出生日まで1年以上
               雇用保険の被保険者として雇用されていた。
 (短時間勤務に該当する従業員の場合は、短時間勤務適用開始の日まで)

□次世代育成支援対策法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、
                      都道府県労働局に届け出ている。

□就業規則や労働協約に、育児休業や短時間勤務制度について規定がされている。

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※※※※※※※※※ 受給できる額は? ※※※※※※※※※※
 
・対象者が初めて出た場合、その人を含めて従業員2人目まで受給出来ます。 
  
 育児休業の場合:1人目100万円・2人目60万円

 短時間勤務の場合:6ヶ月以上1年以下なら60万円(2人目20万円)
            1年超2年以下なら80万円(2人目40万円)
               2年超なら100万円(2人目60万円)
         
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育児休業、短時間勤務をされている方ならば男性でも対象となります。

ちなみに、雇用保険加入歴1年以上の従業員なら事業主さんの
お身内の方でも申請できます。

仕事に慣れた人に出産や育児で辞められるのは困る、でも育児休業者が出ると
従業員のやりくりも大変だ・・とお考えの時、このような制度があると
助かりますね。 (^^♪ 

まずは「一般事業主行動計画」を作ってみましょう。
ただし法律以上のプランが必要です。ご相談はメールまたはお電話で。

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わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

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0533-89-6593
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