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2007年4月からの医療保険制度改正

2008年04月28日更新

■健康保険の標準報酬月額の上限と下限が変更に!!■

 ☆おトクになる方は?(^_^)

 標準報酬月額9万8千円未満で健康保険料を払っている従業員さん

 その従業員さんの健康保険料を折半して払っている経営者さん 

 これまで健康保険料の下限額は9万8千円でしたが、改正により
 5万8千円が下限となります。

 
 ☆残念!負担の増える方は・・?(-_-;)
 
 標準報酬月額98万円以上の方と1回の賞与が200万円を超えている方

 <月々の報酬>

 これまでは98万円を超えた金額には、健康保険料が掛かりませんでした。
 改正で121万円(大台!)が健康保険料対象上限額となりました。

 <賞与>

 今まで賞与1回につき、200万円までを上限として保険料が掛かって
 いましたが、改正後はボーナスの年間累計額で算出されます。
 そして、その上限額は540万円と決められました。

 ■出産手当金、傷病手当金の支給額がアップ !(^^)!■
  
 もうすぐママになる従業員さんに朗報!傷病中の従業員さんに安心!

 一日あたりの標準報酬日額6割(60%)から2/3(66.6%)に♪

 
■退職後の出産手当金、傷病手当金の支給の廃止■

 ・任意保険継続被保険者の出産手当金、傷病手当金の支給は
  廃止されます。

 ・被保険者資格喪失後6ヶ月以内の出産に
  支給されていた出産手当金も廃止されることとなりました


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