2008年04月28日更新
■健康保険の標準報酬月額の上限と下限が変更に!!■
☆おトクになる方は?(^_^)
標準報酬月額9万8千円未満で健康保険料を払っている従業員さん
その従業員さんの健康保険料を折半して払っている経営者さん
これまで健康保険料の下限額は9万8千円でしたが、改正により
5万8千円が下限となります。
☆残念!負担の増える方は・・?(-_-;)
標準報酬月額98万円以上の方と1回の賞与が200万円を超えている方
<月々の報酬>
これまでは98万円を超えた金額には、健康保険料が掛かりませんでした。
改正で121万円(大台!)が健康保険料対象上限額となりました。
<賞与>
今まで賞与1回につき、200万円までを上限として保険料が掛かって
いましたが、改正後はボーナスの年間累計額で算出されます。
そして、その上限額は540万円と決められました。
■出産手当金、傷病手当金の支給額がアップ !(^^)!■
もうすぐママになる従業員さんに朗報!傷病中の従業員さんに安心!
一日あたりの標準報酬日額6割(60%)から2/3(66.6%)に♪
■退職後の出産手当金、傷病手当金の支給の廃止■
・任意保険継続被保険者の出産手当金、傷病手当金の支給は
廃止されます。
・被保険者資格喪失後6ヶ月以内の出産に
支給されていた出産手当金も廃止されることとなりました
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
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