2008年01月31日更新
■育児休業の積極的な取得を促進するために
平成19年4月から施行されています。
育児休業等の従業員に経済的な支援を行った企業に助成金が支給されます。
①育児休業取得促進措置
育児休業中の従業員に、名称を問わず一定の金額を手当てとして
3ヶ月以上支払うと、その金額の3分の2が支給されます。(※)
1日あたりの手当て上限金額は、休業開始時賃金日額の3割です。
(賞与や一時金、出産祝い金は除きます)
助成対象期間は出産日から1歳の誕生日の前日の一年間です。(※)
(※)平成22年3月31日までの育児休業取得者は助成額4分の3、
助成対象期間が3年。
②短時間勤務促進措置(平成21年度までの時限措置)
育児短時間勤務制度を利用する従業員のために3ヶ月以上
経済支援を行った時に対象となる助成金です。
この場合の「経済的支援」とは、短時間勤務によって
本来なら減額となるはずの賃金と、実際に払った賃金との差額となります。
(助成対象期間は①に同じ。)
■支給条件
○雇用保険適用事業所である
○就業規則に育児休業・短時間制度と、それに伴う経済的支援を定めている
○対象となる従業員さんは6ヶ月以上、雇用保険に加入している
将来的にこの助成金をお考えの方で、上の支給条件に当てはまるのであれば、
あかつき社労士事務所までお気軽にお問合せ下さい。
育児休業給付を受け取っても、結局退職してしまう従業員さんも多いですね。
会社が休業中の支援を行うことで、従業員さんの復帰率を高めたい・・と
いうのもこの助成金の目的の一つのようです。
従業員さんがお身内の場合でもご利用できます。
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
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