2007年12月18日更新
大学や専修学校などに留学している学生は本来、
学業を目的として入国しています。
ですから、学業に差し支えないアルバイトとしてのみ
以下の条件で雇用することが出来ます。
◆雇用するときに「資格外活動許可書」を確認する
これを交付されていない留学生がアルバイトをすると
不法就労になります。
◆原則として1日の労働時間は4時間以内です。
(大学の聴講生・研究生は2時間以内)
◆従事する業務は学生の身分にふさわしいものであること
危険有害業務・深夜労働は出来ません。
◆労災保険が適用されるので、労災保険料を申告、納入する
■外国人雇用の際の注意点■
不法入国、在留期限切れの外国人、短期滞在者、
その他就労が許可されていない外国人を雇用した場合
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。
「研修生」として入国している人も就労は出来ませんが、
研修期間終了後に在留資格の変更許可申請をして、
「技能実習生」となった場合、労働者として賃金を得ることが出来ます。
尚、日本人と結婚した外国人やその子ども、日系2世や3世で「定住者」の
在留資格を持つ人は就労の分野や職種に制限はありません。
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
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愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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