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改正最低賃金法、労働契約法が成立

2007年11月30日更新

■■地域別最低賃金、決定基準の見直し

 現在の地域別最低賃金額は全国平均で時給687円。
 低賃金で働いた場合の月収が生活保護の基準を下回る「逆転現象」が
 東京など9都道府県で発生し、勤労意欲を阻害するとの指摘がありました。
 
 今回の最低賃金法の改正では
 最低賃金決定要素である労働者の生計費を考慮する際の原則に
「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことが出来るよう」と
 加筆されました。最低賃金の引き上げへと繋がっていきそうです。
 また、最低賃金未満で労働させた企業への罰則金も
 上限2万円から上限50万円へと変更されました。

 ■■雇用ルールの明文化を・・労働契約法が成立
 
 労使間での労働紛争の防止を目的に成立しました。 
 就業条件の変更、解雇などについて雇用ルールを明文化すること、
 労働契約は、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結すること、
 仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結・変更することなどが盛り込まれています。
 有期雇用の従業員(パート等)の契約期間中解雇については
 「やむを得ない事由がある場合」のみと決められました。
 
 施行はもう少し先の話ですが、
 全国的に増加している労使間のトラブルに一定の歯止めがかかるといいです。

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